☆新聞を購読している家にも、していない家にも「折込み」できます。

配布エリア

 

 

 

 

折込み料金

チラシ1枚あたりの折込み料金(税込)

紙の大きさ・厚さ 朝刊・夕刊
未購読
「全戸配布」特別料金
ハガキ大~B4 通常 3.6円 3.1円
厚手 3.9円 3.4円
※B4以内のチラシであっても2つ折りの場合はB3の料金になります
B3または2つ折り 通常 5.3円 4.8円
厚手 6.4円 5.9円
※B3の2枚重ねの場合は、B2の料金になります
B2(4つ折り) 通常 9.6円 9.1円
B全(8つ折り) 通常 18.9円 18.0円

 

参考枚数・値段(税込)

【全戸配布】9,880枚/30,628円(全戸配布特別料金適用・1枚あたり3.1円)
【朝刊折込】4,460枚/16,056円(1枚あたり3.6円)
【未購読折込】5,420枚/19,5120円(1枚あたり3.6円)
(2024年6月現在)

搬入締切

折込日の前々日まで。(日曜、祝日あると変更有)

 

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お届けパターンも選べます!
3つの中からお選びください。

1【道新を購読している世帯へ】

北海道新聞(朝刊)に折り込みます。
2【道新を購読していない世帯へ折込み】
「あかり(毎週金曜日)※1」と「ななかまど(毎週金曜日)※2」と一緒に、北海道新聞を購読していないお家への折込も可能です!
3【全世帯に折込み】
(1)と(2)を組み合わせて全戸配布が可能です!
お得な『全戸配布特別料金』がございます!

 

※1「生活情報あかり」…毎週金曜日発行、旭川市内全戸配布。発行部数約160,860部(※2022年3月現在)■発行:北海道新聞旭川市内販売所会、■企画・編集:(株)北日本広告社旭川支社
※2「道新ななかまど」…毎週金曜発行。発行部数約17万部(旭川市内全戸配布。鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、上川町、東川町、美瑛町 の北海道新聞本紙朝刊購読者へ配布。※東神楽町の一部は未購読世帯にも配布します。)■発行:北海道新聞旭川支社

 

版下作成・印刷もお手伝いいたします

詳しくはこちらをご覧ください

 

北海道新聞折込広告取扱基準

北海道新聞折込広告取扱基準

北海道新聞販売所は、北海道新聞への折込広告を取り扱う場合は、下記項目に該当するもの、および、本社が不適当としたものは取り扱わない。
(1) 責任の所在および内容がはっきりしないもの
(2) 虚偽または誤認のおそれがあるもの
(3) 品位がなく公序良俗を乱すようなもの
(4) 営業形態が正常でないものとみなされるもの
(5) 投機、射幸心をあおるもの
(6) 選挙に関するもので、法律で許されていないもの
(7) 政治に関するもので、別項の政治活動折込広告取扱基準で扱えないもの
(8) 暴露的なもの、他を誹謗、中傷するもの
(9) 医薬品等を否定する内容や、迷信に類する非科学的なもの
(10)不動産の賃貸権、売買広告で関係法規、規約に反する内容のもの。また、以下の必要項目の表示がないもの。広告主の名称/所在地/免許番号/取引態様/価格/物件の所在地/地目/戸数/室数/交通機関/面積/建ぺい率/容積率/完工年月/建築経過年数/広告の有効期間 など
(11)新聞公正競争規約、クーポン付き広告に関する規則に抵触するもの
(12)新聞類似のもの
(13)社会、労働問題、宗教などに関するもの
(14)その他関係諸法規に違反するもの
(15)新聞配達に支障をきたすもの(場合)

2009年12月
北海道新聞社

北海道新聞政治活動折込広告取扱基準


■政治活動折込広告
後援会が選管に届出された個人、公認政党が自らの政治政策を知らせるために作成する公職選挙法で規定されている広告のこと。
■政治活動折込広告が持込まれた場合
下記項目に該当するもの、公職選挙法に抵触するものについては折込できません。
1) 個人の場合、後援会が選挙管理委員会に届けられていないもの
2) 事実に基づかない表現のもの
3) 選挙を意識した経歴の掲載、必要以上の写真(一面の半分以上を占めている)掲載のもの
4) 自己の政策主張がなく、他を非難、誹謗、中傷、揶揄するもの
5) 他者に対して一方的な呼びかけをし、回答を要求する表現のもの
6) 特定の人名を挙げて、批判等の表現があるもの
7) 個人の場合、政党、労働組合、宗教団体が全面に出ているもの
政党の場合、労働組合、宗教団体が全面に出ているもの
8) 選挙に立候補する通知や挨拶表現のもの
9) 第三者が政治折込広告を作成した場合は意見広告となるため取扱わない
10) 政治活動を逸脱するような表現のあるもの
11)公職にあるもの(政治家)または公職の立候補者となろうとするものが年賀、寒中見舞い、暑中見舞い、慶弔、激励、感謝、その他これらに類する挨拶広告
12)特定選挙区の立候補予定者または特定政党の公認予定者であることを明示しているもの
13)選挙管理委員会が不適当と認めたもの

2009年12月
北海道新聞社

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